ドローンの飛行許可・承認申請

ドローンで結婚式やライブを空撮したい
ドローンで農薬を散布したい
→ドローンの飛行許可・承認申請をしたい

 

このようなとき、行政書士 将巳 事務所にご相談ください

 

 

 

取扱業務

 

行政書士 将巳 事務所では下記の手続きを承っております。

 

・ドローン等の飛行許可・承認申請
(個別申請/包括申請)          
・経路、エリアの追加
・飛行実績報告

 

お気軽にお問い合わせください

 

Q&A

 

無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合、常に許可・承認が必要となりますか?

無人航空機(ドローン等)の飛行については、
@空港周辺の特定地域
A人口集中地区の上空
B地表・水面から150メートル以上の空域で飛行させようとする場合に
国土交通大臣の「許可」が必要となります。

 

また、無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合は、所定の飛行方法によらなければならないという制約があります。
そして、所定の方法によらずに無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合は、国土交通大臣の「承認」を得る必要があります。

 

上記の場合以外では、航空法上の許可・承認は必要ありません。

 

無人航空機の飛行方法に制約はありますか?

無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合、飛行方法には以下の制約があります。
@日中に飛行させる
A目視できる範囲内で飛行させ、かつその周辺を常時監視していなければならない
B人、建物、車両などの物体の間に30メートル以上の距離を保って飛行させる
C多くの人が集まる催し場所(縁日など)の上空では飛行しない
D爆発物等の危険物は輸送しない
E無人航空機(ドローン等)から物(液体も含む)を投下させない。

これらの飛行方法の制約は、飛行許可を必要としない空域で飛行させる場合にも適用されます
上記の飛行方法に合致しない方法で無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合は、国土交通大臣の承認が必要となります

 

許可・承認の申請書の提出先はどこになりますか?

航空法132条第1号の空域、すなわち
・空港周辺の特定の地域
及び
・地表・水面から150メートル以上の空域
における飛行許可申請書は飛行予定空域を管轄する各空港事務所に提出します。

 

その他の許可・承認申請書は地方航空局へ提出となります。