飲食店、食品販売店等の食品関係営業を行う場合、法律・条例で定められた業種については許可又は登録が必要となります。
そして、許可が必要な業種は様々ありますが、居酒屋、レストラン、カフェ等の一般的な飲食店は飲食店営業許可を取得することになります。
飲食店営業許可は、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる業種です。
したがって、調理にとどまらず、製造業(原料から作る)を行う場合や、食品販売業を行う場合には、別途それぞれの許可ないし登録を取得しなければならない場合がでてきます。
飲食店営業許可に似たものとして喫茶店営業許可があります。
だとすれば、カフェなどの喫茶店を営業する場合には、喫茶店営業許可のみを取得すれば事足りるように思えてしまいます。
しかし、カフェを営業する場合は、通常、飲食店営業許可を取得します。
喫茶店営業許可は、食べ物を提供せずに、酒以外の飲み物又は茶菓子を飲食させる場合に取得する許可です(そのため、喫茶店営業許可の要件は飲食店営業許可よりは緩くなっています)。
従って、食べ物を提供するカフェであれば、飲食店営業許可を取得しなければならないことになります。
そして、多くの喫茶店では、食べ物を提供しない場合でも、将来、食べ物を提供する形態へ変更する可能性を考慮して、飲食店営業許可を取得する場合が多いのです。
そうだとすれば、喫茶店営業許可は、食べ物を提供せず、かつ飲食店営業許可の要件を満たせない時(例えば、2槽シンク・給湯設備等がない)に取得する許可であると捉えるべきでしょう。
深夜0時以降も営業する場合で、お酒メインに営業する場合は、管轄の警察署に、深夜酒類提供飲食店営業開始届を出す必要があります。
例えば、バーや居酒屋であれば、お酒をメインにしているといえます。他方、0時以降も営業するラーメン屋であれば、お酒を出していても、お酒がメインとする場合にはあたりません。
また、風俗営業に該当するお店の場合は、管轄の警察署に風俗営業許可申請をすることが必要となります。