飲食店営業許可 申請の手順

 

飲食店営業許可を取得する際、気をつけなければならないことは「お店のオープン予定日に合わせて」許可を取得するということです。
なぜなら、オープン予定日にあわせて許可を取得出来なければ、無駄な人件費・賃貸料が発生してしまうからです。  
そこで、以下では、何時までに、何をしたらよいのかを説明していきます。

 


1 事前相談

まずは内装工事開始前に、施設の平図面を持って担当窓口に行きます。
重要なのは「内装工事開始前に」ということです。内装工事後に指摘を受けて、やり直すのを防ぐためです。
平面図には、不動産業者から受け取った平面図の店舗の概要を書きこむと良いでしょう。

 

窓口は、出店しようとしているお店を管轄する保健所です。

 

「2 申請書類の提出」がオープン予定日の2〜3週間前までということを考えると、事前相談は、申請書類作成の時間を見込んでオープン予定日の1か月前位が望ましいといえます。

2 申請書類の提出

 

申請書類の提出からから許可が出るまでは、早ければ10日前後です。
余裕をもって、オープン予定日の2〜3週間前までに行うことをお勧めします。
なお、郵送申請および電子申請はできません。必ず窓口に書類を持って行く必要があります。オープン間際で時間がなく手間がかかるとお悩みの場合は、当事務所で代行いたしますので、遠慮なくご相談ください。

 

申請に必要な書類は以下の通りです。
 *札幌市の場合を念頭に置いています。

 

@営業許可申請書
保健所によってはHPから様式をダウンロードができるところもあります。
札幌市もHPからダウンロードすることが可能です。  

 

A店舗の平面図
図面には、設備器具の名称・寸法を記入する必要があります。

 

Bフロア全体図
店舗の場所、トイレの場所等が分かるものである必要があります。

 

C水質検査成績表
井戸水(地下水)を使用している施設の場合に必要となります。
建物の管理者等から、6か月以内に実施した水質検査成績表のコピーを入手して下さい。

 

D食品衛生責任者設置届
札幌市の場合、様式をHPからダウンロードすることができます。

 

E食品衛生責任者の資格を証明する者
調理師や栄養士の免許証、食品衛生責任者資格者養成講習会終了証の「原本」を持参する必要があります。
コピーでは不可という点に、注意が必要です。

 

なお、食品衛生者の資格がない場合には、食品衛生者設置誓約書が必要です。

 

F登記事項証明書
申請者が、株式会社などの法人の場合に必要となります。
現在事項全部証明書と履歴事項全部証明書がありますが、念のため履歴事項全部証明書を法務局で発行してもらうのが無難です。

 

この時、目的欄に「飲食店の経営」という文言が入っていない場合、受理してもらえない可能性があるので、保健所に事前に確認しておくことが必要です。

 

G申請手数料
保健所へ申請手数料を支払う必要があります。支払いは申請時です。

 

管轄する保健所によって金額は異なります。概ね、16,000円〜19,000円といったところです。
札幌市の飲食店営業許可は17,500円です。

3 検査日の打ち合わせ

申請書を提出する際に検査日を打ち合わせします。

4 施設の確認検査

検査の際は、申請者が立ち会う必要があります。

5 営業許可証の交付

施設基準適合確認後、許可証が交付されます。

6 営業開始

5で交付された営業許可証をお店に掲示します。掲示場所は外来者から見やすい位置にする必要があります。