@営業者が欠格事由に該当しないこと
A専任の食品衛生責任者を必ず一人は置くこと
が必要となります。
営業者(申請する人)が過去に食品衛生法に関して処分を受けているか、或いは営業許可を取り消されて2年を経過していない場合は許可を取得することができません。
注意が必要なのは、法人の場合、役員の中で1人でも上記事項に該当する場合には許可を取得できないということです。
食品衛生責任者とは、お店の衛生環境が法令に適合するように食品の衛生管理を行う人のことをいいます。
食品衛生責任者は、お店の衛生環境を確保するために必要とされるのですから、お店ごとに必ず一人は専任の食品衛生責任者を置く必要があります。
「専任」である以上、複数の店舗を構えている場合には、食品衛生責任者を兼任できないということに注意が必要です。
食品衛生責任者の資格を得るためには、食品衛生協会が実施する講習を受けるという方法があります。この講習会は月に2回実施され、1日講習を受けることになります(6時間)。受講料は8,000円になります。
また、調理師や栄養士等、資格を有するだけで食品衛生責任者になることができる場合があります。詳しくは保健所又は当事務所にお問い合わせください。
なお、許可の申請の際に食品衛生責任者の資格を有する者がいない場合、食品衛生責任者設置誓約書を提出することで、飲食店営業許可申請を受理してもらうことが可能です。
施設基準を満たすか否かを確認するために、保健所の職員が確認検査に来ます。
その際に、重点的にチェックされる点を以下でご紹介します。
作業場の床は清掃しやすい構造でなければなりません。
カーペットを敷いている場合や、大きなひび割れがある場合は、水はけがよくなく、清掃しづらいので許可はおりません。
シンク(食品や器具類を洗う設備)は2槽以上あることが必要です。
また、シンクには給湯設備が必要となります。
ただし、水道から直接お湯が出る場合は別途、給湯設備を設置する必要はありません。
水道から直接お湯が出ない場合は、別途給湯設備が必要となりますが、その設置場所が重要です。2槽式の場合、それぞれで給湯設備が使える必要あるので、洗浄設備の真ん中に設置しなければなりません。
また、給湯設備が必要とされるのは殺菌効果のためであるので、温度が低いお湯しか出ないという場合は許可がおりません。
食器棚には、戸が付いていて、食器を衛生的に保管できることが必要です。
戸が壊れていたり、戸の内側が汚れていたりという場合、衛生的に食器が保管できているとは言えないので、許可はおりません。
居抜き物件を借りうける場合、修理・清掃が行き届いていないケースがあるので注意が必要です。
客席を設ける場合、調理場と客席は区画されていなければなりません。
まず、調理場と客室がドアにより仕切られているかをチェックされます。ドアはスイングドアで構いません。
次に、調理場側に置くべきものが客室側にないかをチェックされます。具体的には、冷蔵庫やビールサーバー、食器棚等の調理場側に置くべきものが客席側にある場合、許可はおりません。
冷蔵庫には、温度を確認しやすい位置に温度計が設置されていることが必要です。
コールドテーブル等の業務用冷蔵庫であれば、外側についているので問題ありません。
仮に、家庭用冷蔵庫を用いる場合、外からは温度が分からないので、冷蔵庫用の隔測温度計を設置する必要があります。
なお、冷蔵庫は検査日までに電源を入れておいて中が冷えている状態にしておく必要があります。
まず、調理場には、流水受槽式の手洗い器があることが必要です。
次に、調理場には、蒸気・煙等を排出するのに十分な換気設備が設置されていることも求められます。
さらに、調理場内には「蓋付きの」ゴミ箱を設置していることが必要です。
そして、トイレが調理場から離れていることも必要です。
以上が施設基準の主なチェックポイントとなります。
検査日には、電気・ガス・水道は稼働している状態にしておいてください。