飲食店営業許可 注意点

1 開業に際しての注意点

飲食店開業には、飲食店営業許可の他にも必要な手続き消防署への届出(防火対象物使用開始届)が必要です。
また、税務署への届出(開業届等)をする必要のある場合があります。
更に、先述したように、飲食店営業許可に、併せて、深夜酒類提供飲食店営業開始届或いは風俗営業許可申請をしなければならない場合があるということに注意をしなければなりません。

2 営業開始後の注意点

営業許可には期限があります。
期限が切れる1か月前までに保健所で更新の手続きをしてください。
営業者の住所・名前が変更になった場合、お店の名前・設備の一部が変更になった場合、食品衛生責任者が変更になった場合にはその旨の届出をする必要があります。
お店の譲渡、営業者の変更、お店の移転の場合、飲食店営業許可を新たに取得しなければなりません。

3 罰則についての注意点

食品衛生法に違反した場合には、以下のように、罰則が加えられます

 

@食品衛生法上の危害を除去するために必要な処置をとることの命令違反、無許可営業等
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

 

A食品に関する虚偽や誇大な表示、広告等
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金

 

B営業許可基準もしくは営業許可期間に対する違反、知事の営業停止処分に対する違反等
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

C厚生労働大臣等の検査等を拒み、妨げ、または忌避した者等
→50万円以下の罰金