飲食店営業許可を取得するメリット

 

当初は食べ物を提供しない営業形態なので、喫茶店営業許可で十分であったとしても、将来、食べ物を提供する形態に変更する可能性があることを考慮すれば、飲食店営業許可を取っておくメリットがあります。

 

深夜酒類提供飲食店営業、或いは風俗営業をしようと考えているが、その前に、まずは飲食店営業許可を取得し、飲食店を経営しながら、様子を見て事業拡大を図るという選択をとることもできるというメリットがあります。

 

飲食店営業許可を取る必要があるにもかかわらず、取得しないまま営業をしていた場合、食品衛生法違反として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が与えられます。
飲食店営業許可を取る必要があるか迷うケースでも、許可を取得しておけば、罰則を受けるのではないかという不安から解消されるというメリットがあります。